2010年6月アーカイブ


こんにちは、K81.jp運営事務局の岡崎です。

またまた、新機能搭載のお知らせです。

競売物件の詳細ページに競売代行業者様名をリンク付きで表示する機能を搭載いたしました。

物件詳細ページの、下の方を見ていただきますと、

「この物件に対応可能な不動産業者」 の記載の下に、登録の業者様名を表示しておりま
す。

[東京地方裁判所立川支部] [平成22年(ケ)第43号] の不動産競売情報 No.60754.jpg


リンク先は、K81.jp内の競売代行業者様の会社概要になっております。

K81.jpの会員様につきましては、こちらから直接代行業者様へお問い合わせ・資料請求等が可能で
す。

会員登録はもちろん無料です。K81.jp会員登録フォーム 

30秒ほどで簡単に登録できます。

是非、ご活用ください。


    
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K81.jpでは、このたび、バナー広告主様を募集することになりました。

トップページの目立つ位置にバナー掲載が可能です!

2009年8月のオープン以来、アクセス数・会員登録数が増えて続けております。
(月間約26万pvです。2010年5月度実績)
競売物件を中心に、不動産および不動産投資に興味がある特定のユーザーが多数集まるサイトです。

広告枠は、

A枠からF枠までございます。

■特に下記の事業をされている方にオススメです。

・不動産関係(不動産会社、不動産投資会社、不動産管理会社)

・金融,保険(銀行、ローン会社、保証会社、災害保険会社)

・リフォーム関係(リフォーム会社、エクステリアメーカー、リフォーム用品販売ショップ)

費用や概要は、

http://k81.jp/agent/k81jp-ad100610.pdf

こちらからご確認ください。

今回、全国の競売物件一覧や、様々な追加・改善を施しております。

また、K81.jp本体の広告宣伝に関しましても強化してまりますので、広告効果が期待できます。

詳細な説明もいたしますので、まずはお気軽に御問い合わせください。

<お申込み・お問い合わせ>
TEL:072-228-9350(平日10時~18時)    FAX:072-224-4266
メールフォーム:http://k81.jp/contact/
メール:support@k81.jp
(有)ジェイオンライン担当:岡崎までお気軽にどうぞ!
    
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こんにちは。K81.jp運営事務局の岡崎です。

前回がちょっと重めの話題でしたので、今回は前向きな明るい情報です。

K81.jpはこの夏にかけて、機能アップや改修予定がございます。

まずは第一弾としまして、K81.jpにて新機能の追加をいたしましたのでご報告です。

 

「全国の競売代行業者一覧」 です。

 

競売代行業者様の一覧をWEBで公開するというのは日本初!であると思います。

代行業者様探しに、存分にご利用いただきたいと考えております。

ただただ、一覧と言っても、多くの競売代行の会社様の情報は名前のみです。

中身の情報が掲載されているのは、本登録・仮登録していただいた業者様のみになってます。

まだ未登録の競売代行をしている会社様は是非是非、仮登録して貴社のアピールをしてください。

 

こちらのフォームから登録 していただきますと、仮登録となります。

仮登録は無料です。

登録後、ログインしてもらって、会社概要の編集のところでPRの文章や会社の情報をご記入いただければ一覧に反映されます。

本登録されている会社様につきましては、直接問合わせ機能もついております。

これにより、競売物件取得希望の会員様からの直接の問合わせや資料請求などが入ることになります。

提案依頼・見積りとは別口になりますので、ご対応をお願いいたします。<m(_ _)m>

    
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今回は、すこーし、重いテーマです。

タイトルの内容について知りうる範囲で書いてみたいと思います。

競売物件に限らないのですが、不動産にはいわゆる事故物件というのがあります。

代表的なのは、自殺や他殺、事故死などの事実があった物件、ですね。

例えば、中古物件が相場より異常に安かったので、内覧に行くと理想通りで申し分ない物件だった。

「なんでこんなに安いの?」

と案内してくれた不動産会社の営業マンに聞くと

「実は、、、」

と過去に事件があったことを話しづらそうに告げられます。

こんな場合には、案内する前に言えよ!と言いたくなりますね。

一般の賃貸や売買などの物件の場合、宅建業法の重要事項説明として告知義務があります。

ですので、健全な不動産会社であれば知ってて黙ってる、という違法なことはしないです。

ただ、微妙なケースもあるかと思います。

例えば、物件の敷地内ではなく、例えばマンションの共有部分で事件があったとか、高齢の方が孤独死して発見が遅れた場合など、、、

競売物件の場合は、どうなんでしょうか。

裁判所が相手なので、宅建業法が適用されません。

通常、現況調査した執行官が事故を知った場合、三点セットに記載するんだと思います。

ちょこっと、判例を調べてみました。

http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=88
福岡地裁判決 平成17年9月13日

<要旨>
「 競落したマンションがいわゆる自殺物件であったが、執行官および評価人に調査義務違反があったとはいえないとされた事例」

<まとめ>
「本件は競売物件における、執行官及び評価人の調査義務違反が争われた事例であり、不動産の調査の過程で、元所有者が自殺したことを窺わせる具体的な情報等に接することがなかった場合には、管理人あるいは近隣住民から事情を聴取すべき義務があったとはいえないと判断し、執行官および評価人の調査義務違反を否定したものである。」

ということです。
執行官が普通に調査して、知り得なかった事故については義務違反はないということですね。こういう物件を落とすことも、可能性としてはありますので、入札する場合には近隣の方への調査などもしておきたいです。

http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=87
札幌地裁決定 平成10年8月27日

<要旨>
 競落許可決定後、競売の対象となった居宅でその所有者の夫が1年前に自殺していたことが判明し、民事執行法75条1項が類推適用され、売却許可決定を取消せるとされた事例

<まとめ>
「競売物件で自殺が最低価額決定等の手続に反映されていないときは、売却許可決定前であれば、売却不許可の申出により、売却不許可決定がなされる(民事執行法71条5号、福岡地判平成2年10月2日 判例タイムズ737号239頁)。売却許可決定後、代金納付前であれば、本件決定のように75条1項を類推適用することになる。代金納付後については、民事執行法53条にいう「不動産の滅失」に比肩すべき重大な事由があるということはできないとして、売却許可決定取消しの申立てを却下したものがある(東京高判平成8年8月7日金融法務事情1484号78頁)。」

これは、落札後、代金納付前であったから取消ができた例です。
民事執行法75条に基づいてます。
これが代金納付後であれば事情が変わり上記の条文が適用されません。
ということは、代金納付前に物件を調べておいたほうが良さそうです。

ただ、事故物件であっても売れない、貸せないということもないです。
価格を下げれば需要はあると思います。

私が知っているケースでは、
家族間で殺人2名および自殺1名があった極めて激しい事故物件がありました。

通常、相場通りですと、3000万円ほどの中古戸建てなのですが、上記理由から1600万円ほどに下げて売ってました。

が、売り出してから数ヵ月で、すんなり売れました。

買った方は、商売されている方で、占い師に見てもらったところ、その物件を買いなさい、と言われたそうです。。。

中には気にされない方もいらっしゃいますし、宗教関係の職業の方などが買われたりするケースもあるようです。
やはり、売れない物件はない、ということでしょうか。

 

    
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